退去時の精算書に「ハウスクリーニング費用」が含まれていて、金額が妥当なのか分かりません。そもそも自分が払うべき費用なのか疑問に思う人も多いはずです。
ハウスクリーニング費用は、国土交通省のガイドラインでは原則として貸主(大家)が負担すべき費用とされています。ただし、契約書に特約がある場合は借主負担になることがあります。
費用の相場、負担のルール、高くなるケース、請求されたときの確認ポイントを順に見ていきます。
退去時のハウスクリーニング費用は誰が払うのか
原則は貸主負担
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、次の入居者を確保するためのハウスクリーニングは貸主の負担と位置づけています。
借主が退去時に行うべきなのは、通常の清掃(掃除機がけ、拭き掃除、水まわりの掃除、ゴミの撤去等)です。通常の清掃を行っていれば、専門業者によるクリーニング費用を借主に請求することはできません。
民法621条でも、通常の使用による損耗は借主の原状回復義務に含まれないと定めています。
特約がある場合は借主負担になりうる
ただし、賃貸借契約書に「ハウスクリーニング費用は借主負担」という特約がある場合は、例外的に借主が負担します。多くの賃貸契約にはこの特約が含まれています。
特約が有効となるには、金額が具体的に明示されていること、借主が内容を理解して合意していること、費用が相場の範囲内であることの3条件が必要です。特約の有効性について詳しくはハウスクリーニング特約の判断基準で解説しています。
通常の清掃を怠った場合
通常の清掃をしていなかった場合は、特約の有無にかかわらず借主負担になりえます。カビの発生を放置した、油汚れを長期間清掃しなかった、ゴミを撤去しなかったといったケースです。
退去前に最低限の清掃を行っておくことで、追加の費用請求を防ぐことができます。
ハウスクリーニング費用の原則負担(ガイドライン)
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、次の入居者を確保するための専門業者による清掃は、通常は貸主負担と整理されています。借主の義務は、通常の清掃を行い、ゴミや私物を残さず明け渡すことです。通常損耗や経年劣化の範囲にとどまる汚れまで、当然に借主負担になるわけではありません。
例外は、有効なハウスクリーニング特約がある場合です。借主が負担する内容、金額または算定方法、通常の原状回復義務を超える負担であることが契約時に分かる必要があります。通常損耗特約については、最高裁平成17年12月16日判決の考え方が実務上参照されます。判決全文は裁判所の判例検索システム(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1)で、裁判年月日「平成17年12月16日」を指定して検索してください。
借主の故意・過失による汚損は、特約がなくても借主負担になり得ます。油汚れの放置、浴室カビ、ペット臭や喫煙臭は、通常清掃を超える回復費用として請求される可能性があります。特約の有効性はハウスクリーニング特約で詳しく解説しています。
ハウスクリーニング費用の相場
間取り別の相場
| 間取り | 費用相場 |
|---|---|
| 1R・1K | 2万〜3.5万円 |
| 1DK・1LDK | 3万〜5万円 |
| 2DK・2LDK | 5万〜7万円 |
| 3DK・3LDK | 7万〜10万円 |
| 4LDK以上 | 10万〜15万円 |
1平米あたり約1,000円が目安です。ワンルームであれば3万円前後、ファミリー向け物件で7〜10万円程度が一般的な相場になります。
場所別の相場
全体のクリーニングではなく、特定の場所だけが汚れている場合は、場所別の費用が適用されることがあります。
| 場所 | 費用相場 |
|---|---|
| 浴室 | 1.2万〜2万円 |
| キッチン | 1.2万〜2万円 |
| トイレ | 0.8万〜1.2万円 |
| エアコン(1台) | 1万〜1.5万円 |
| 換気扇・レンジフード | 1万〜1.5万円 |
水まわり(浴室・キッチン・トイレ)の単価が高い傾向があります。エアコンクリーニングは室内機1台あたりの費用で、台数分が加算されます。
間取り別 退去ハウスクリーニング費用相場
退去時のハウスクリーニング費用は、空室か居住中か、マンションか戸建てかで変わります。空室清掃のほうが養生や家具移動が少なく、同じ間取りでも安くなりやすい傾向があります。以下は空室清掃を中心にした目安です(参考: アサヒ衛陶お家の110番、ブルークリーン)。
| 間取り | 費用相場の目安 |
|---|---|
| ワンルーム(20m2前後) | 2万〜2.5万円 |
| 1K・1DK | 2.5万〜4万円 |
| 1LDK | 3万〜5万円 |
| 2DK・2LDK | 4万〜7.5万円 |
| 3LDK・3DK(マンション) | 7万〜13.5万円 |
| 3LDK・3DK(戸建て) | 8.5万〜16万円 |
| 4LDK以上(マンション) | 8.5万〜16万円 |
| 4LDK以上(戸建て) | 10万〜19万円 |
単価で見ると、退去時の全体清掃は1m2あたり1,000円前後が目安です。精算書に「ハウスクリーニング一式」とだけ書かれている場合は、床面積、清掃範囲、エアコンや換気扇などのオプションが含まれるかを確認してください。退去費用全体の相場は退去費用 相場も参考になります。
空室 vs 居住中の費用差
同じ間取りでも、空室クリーニングと居住中クリーニングでは費用が変わります。空室では家具や家電がなく、床・壁・水回りを一気に作業できるため、居住中より2万〜3万円ほど安くなるケースがあります。
退去前に自分で業者へ依頼する場合は、契約上のクリーニング特約が免除されるのかを管理会社へ確認してください。指定業者でなければ再清掃扱いになり、二重払いになるおそれがあります。
費用が高くなるケースと抑えるコツ
費用が高くなるケース
以下に該当する場合、ハウスクリーニング費用が相場を上回ることがあります。
タバコを室内で吸っていた場合、ヤニ汚れの除去に特殊な洗剤と工程が必要になり、通常の1.5〜2倍の費用がかかります。壁紙の張替えが必要になるケースもあり、その場合はクロス張替え費用が別途発生します。
ペットを飼育していた場合、毛やにおいの除去に追加費用がかかります。消臭処理が必要な場合は1万〜3万円が上乗せされます。
水まわりのカビを長期間放置していた場合、除去に時間がかかり費用が増加します。日常的な換気と清掃で防げるものがほとんどです。
費用が高くなるケース
退去時のハウスクリーニング費用が相場より高いときは、追加作業の有無を確認します。エアコン内部洗浄は1台あたり1万〜2万円、キッチンの換気扇・レンジフード・コンロの油汚れは5,000円〜1万円程度の追加清掃が付くことがあります。
浴室のカビ、水垢、鏡のウロコ取り、エプロン内部洗浄も追加費用になりやすい項目です。目安は5,000円〜1.5万円程度です。ペット飼育や喫煙がある物件では、消臭・除菌・ヤニ除去として5,000円〜2万円程度の割増が出るケースがあります。
追加費用が妥当か判断するには、通常の空室清掃に含まれる範囲と、借主の故意・過失で増えた作業を分けます。見積書では「特別清掃」「消臭一式」ではなく、対象箇所、作業内容、単価を出してもらいましょう。部位別の退去費用は退去費用 相場でも確認できます。
費用を抑えるコツ
退去前に自分でできる清掃を行うことで、追加費用を抑えられます。
換気扇のフィルター清掃、浴室のカビ取り、キッチンの油汚れ除去、トイレの水垢除去といった箇所は、市販の洗剤で対応できます。退去の1〜2週間前に集中的に清掃しておくと効果的です。
ただし、退去前に自分でハウスクリーニング業者を手配する必要はありません。特約でクリーニング費用が決まっている場合、自分で業者を手配しても特約の費用は免除されないのが一般的です。
請求されたときの確認ポイント
ハウスクリーニング費用が請求された場合、以下を確認してください。
契約書の特約を確認する
契約書のハウスクリーニング特約を確認します。金額が明示されているか、どの範囲のクリーニングが含まれるか(エアコンは別途か等)をチェックしてください。
特約に金額の記載がなく、退去後に「実費精算」として高額な請求が来た場合は、相場との比較で交渉の余地があります。
相場と比較する
請求された金額を、前述の間取り別相場と照らし合わせてください。1Kで5万円以上、2LDKで10万円以上の請求は相場を超えている可能性があります。
管理会社に「この金額の内訳と根拠を教えてほしい」と確認することで、減額されるケースは少なくありません。実際の交渉手順は退去費用の減額交渉ガイドで詳しく解説しています。
通常清掃を行っていた場合
退去前に通常の清掃を行っていたにもかかわらず、特約なしでハウスクリーニング費用が請求された場合は、ガイドラインに基づいて貸主負担であることを伝えてください。経年劣化や入居年数による負担割合の考え方も合わせて確認しておくと、交渉の根拠が明確になります。
退去費用全般の確認ポイントは退去費用が高いと感じたときの対処法で解説しています。各部位の費用相場は原状回復の費用相場ガイドを参考にしてください。
出典・参考文献
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」案内ページ: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
- 国土交通省 ガイドライン本文PDF(クリーニング・通常損耗の整理): https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
- 民法(e-Gov 第621条 賃借人の原状回復義務): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 消費者契約法(e-Gov 第10条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効): https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
- 裁判所 判例検索システム: https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
- アサヒ衛陶お家の110番「ハウスクリーニングの料金費用相場ガイド」: https://www.asahieito.co.jp/house/hclean-souba/
- ブルークリーン株式会社「退去時ハウスクリーニングの費用相場」: https://b-clean.jp/owned/housecleaning-market-price-moving-out/
- 国民生活センター 賃貸住宅退去時のトラブル相談事例(2021年7月公表): https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210701_1.html
- 国民生活センター 全国の消費生活センター一覧(消費者ホットライン188案内): https://www.kokusen.go.jp/map/
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